廃仏毀釈の政令

明治3年10月4日 林太仲 大参事に任ぜられる
10月12日 藩士卒一般に神葬祭を許可
閏10月初旬 永代経の厳修は7日間(当時は一ヶ月が一般的) 臨時法談は3日間に限る
閏10月7日 士族の女性の寺参詣を禁止
閏10月8日 宗教結社・私僧の禁止
閏10月9日 社寺境内に同居人を置き地代を徴収するすることを禁止
閏10月14日 寺院の時鐘及び太鼓使用の禁止
閏10月18日 藩庁よりの触状を迅速に行うように達し
閏10月19日 士卒郡市の寺院境内への埋葬禁止
閏10月24日 18日の達しに違反したとして処分、入牢、廃寺処分が命じられる
閏10月27日 合寺令発布
         他藩の僧侶を招待すること禁止 托鉢の僧尼を泊めること禁止
○当日 午前10時まで 遠村は午前0時までに 各寺へ兵卒を差し向け、
○28日中に家財・法具を取り払って合寺せよ
○29日午前6時に検分に来る
○藩内の要所に武装兵を配置し、門信徒を監視、藩外への連絡を絶つ
○(降雪期に入るため 取り払いは2月15日まで猶予に)
閏10月29日 女性の参詣は60歳以上、父母兄弟の忌日以外は差し止める
       寺へは供物のほか、一切の物品持参を厳禁する(市正・里正に命じる)
11月1日 他藩にある檀家を禁じる
11月4日 合寺強制後の寺院建物を至急取り払う
     寺院で還俗を願い出るものには建物、屋敷を下賜(各宗合計17ヶ寺が還俗)
11月10日 仏道鍛錬の輩には告寺後も寺号はそのまま差し置くが、そうでないものは廃寺
11月19日 合併後の真宗寺院全体の主寺公選を命ず
11月23日 告寺の強行に対する民心の動揺に対し、厳科に処す
11月24日 各寺檀家数の報告、檀家への年頭配り物を禁止
11月25日 合併所への違反参詣者の氏名を記帳し逮捕する
12月    村々から寺へ上納した仏給田に持分掛高に取り結ぶ
明治4年
1月26日 引き取り人なき旧寺院建物は旧寺院側で取り払うよう通達
1月 旧寺院の墓を長岡御廟所後草付の場所へ改葬すべし
   旧寺院跡開拓地、社寺領、村々より献納の仏給田、村方で調理せよ
廃寺や還俗した寺院の檀家は改宗自由、従来の宗旨を続けるものは各宗主寺の檀家とする
1月 町名改名
寺町→梅沢町 海岸寺町→八人町 寺内町→餌指町へ統合 古寺町→常盤町 門前町→五番町へ統合 御坊町→桃井町 長清寺町→相生町

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